大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)68 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人の上告趣意は、量刑の非難であり、弁護人藤枝東治の上告趣意は、量刑の

非難及び訴訟法違背の主張であつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一

四条、三八六条一項三号一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、上告趣意第二点に関連して職権で調査したところによる原審の訴訟

手続が刑訴規則一七八条に違反するが、本件のように事実に争がない簡単な事件で

量刑もまた相当であると認められる場合は、刑訴四一一条を適用しない旨の裁判官

小谷勝重の補足意見及び原審の訴訟手続が刑訴二七二条二八九条規則一七七条、一

七八条に反するが右同様の理由によつて刑訴四一一条を適用しない旨の裁判官谷村

唯一郎の補足意見(右補足意見については、昭和二五年(あ)第二一五三号同二八

年四月一日大法廷判決に記載してある右両裁判官の各補足意見と同様であるから、

之を参照)を除いて裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年六月二九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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